同窓会規約

第1条 本会の名称は恵那高等学校同窓会という。

第2条 本会を次の所在地に置く。

岐阜県恵那市大井町1023-1

第3条 本会は次の者をもって組織する。

1.通常会員
旧恵那中学校、旧恵那高等実科女学校及び恵那高等学校を卒業、又は在籍した者。
2.特別会員
本会の職員及びかつて母校の職員であった者。

第4条 本会は会員相互の親睦と向上を図り、母校の発展に寄与する目的を有する。

本会はその目的のために次の事業を行う。

  1. 会員名簿を発行する。
  2. 会員に吉凶ある場合は慶弔の意を表する。
  3. その他本会の目的達成のために必要な事項を行う。

第5条 本会に次の役員を置く。役員の選出は総会の決議による。

会長 1名
副会長 若干名
常任理事 若干名
理事 各回卒若干名
庶務・書記・会計 各1名
監事  2名

会長は、総会・理事会の招集、司会及び会務を総理し、本会を代表する。
副会長は、会長に事故があるとき会長の任務を代行する。
理事は理事会を構成し、総会の議案を作成する。緊急の場合は総会に代って決議し、次回の総会において承認を得るものとする。
庶務は庶務を担当する。
書記は書記を担当する。
会計は会計を担当する。
監事は会計を監査する。
役員の任期は3年とする。ただし重任は妨げない。

第6条 本会に顧問を置くことができる。顧問は本会に功績のあった者を総会に諮って推薦する。顧問は終身とする。ただし特別の事由がある場合はこの限りでない。

第7条 本規約改正の必要がある場合は総会の決議による。

第8条 本会の経費は次のものをもってこれに充てる。

  1. 通常会員の入会金
  2. 篤志寄付
  3. 雑収入
  4. その他

第9条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第10条 本会の設立年月日は平成5年5月16日とする。

<附 則>

  1. この規約は平成5年5月16日から施行する。
  2. この規約は平成6年5月15日から施行する。
  3. この規約は平成11年5月16日から施行する。
  4. この規約は平成26年5月16日から施行する。
  5. この規約は平成28年5月21日から施行する。
  6. この規約は平成29年5月20日から施行する。
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