100周年記念事業実行委員会規約

(名称)

第1条  本会は岐阜県立恵那高等学校創立100周年記念事業実行委員会という。

(所在地)

第2条  本会を次の所在地に置く。

岐阜県恵那市大井町1023-1

(目的)

第3条  本会は岐阜県立恵那高等学校の創立100周年記念事業を推進することを目的とする。

(事業)

第4条  本会は前条の目的を達成するため次の事業を行なう。

  1. 記念式典の挙行
  2. 主たる記念事業の実施
  3. 祝賀事業としての懇親会の開催
  4. 記念誌の発刊・同窓会名簿の整備
  5. 記念事業にかかわる募金活動
  6. その他必要とする事業

(組織)

第5条  本会の組織は、本校同窓会員・学校職員・PTA会員・歴代PTA役員をもって別表のとおりとする。

(役員)

第6条  本会に次の役員を置く。役員の任期は会務の終了までとする。ただし特別の事情がある場合はこの限りではない。

実行委員長(1名)
副実行委員長(3名)
顧問(若干名)
相談役(若干名)
監事(2名)
各種委員会の長(各委員会に1名)
実行委員長は本会を代表し、業務を統括する。
副実行委員長は実行委員長を補佐する。
顧問は実行委員長の諮問に対し意見を述べる。
相談役は実行委員会に対し助言を与える。
監事は会計を監査する。
各種委員会の長は各会務を統括する。

(各種委員会)

第7条  本会は第4条の事業を実施するために次の各種委員会を置く。

記念誌委員会
記念事業委員会
式典委員会
懇親会委員会
広報委員会
財務委員会
渉外委員会
その他必要とする委員会

各種委員会の副委員長および委員は同窓会長・PTA会長および校長の推薦により選出し実行委員長が委嘱する。
その他必要とする委員会は必要に応じて実行委員長が組織する。

(事務局)

第8条  庶務および会計を行うため、恵那高等学校内に事務局を設置し、同校職員若干名がその職務にあたる。

(会議)

第9条  本会の会議は実行委員会、各種委員会およびその他の会議とする。

(1)実行委員会は第6条で定める者で構成するものとする。必要に応じて実行委員長が招集し、次の事項を審議・決定する。

(ア)役員の選出
(イ)規約の改廃
(ウ)予算および決算の承認
(エ)その他重要な事項

(2)各種委員会は必要に応じて各種委員長が招集するものし、委員長議長の下、企画・提案事項について審議する。
(3)会議の決議事項は、出席者の過半数の賛同を持って決する。

(経費)

第10条  本会の経費は同窓会積立金、寄付金およびその他の経費をもってあてる。

(特別会計)

第11条  会計区分を明確にするため、本会に特別会計を設ける。

(事業の終了)

第12条  本会はその目的を達成したときに解散する。

(付則) この会則は平成30年5月19日から施行する。

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